社会福祉法人 三光事業団 個人情報保護規定
【目的】
第1条 この規定は、社会福祉法人三光事業団(以下「三光事業団」という)及び三
光事業団に属する各事業所(児童養護施設三光塾・地域小規模児童養護施設御
殿山ひかりの家・ひかり保育園)が保有する個人情報の適正な取扱い確保に関
する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
【定義】
第2条 この規定において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個
人が識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含ま
れる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
【収集の制限】
第3条 1)三光事業団は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以
下「個人情報取扱い事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成
するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2)三光事業団は、個人情報を収集するときは、本人(個人情報から識別され
える個人をいう。以下同じ。対象となる者が未成年者である場合は養育権
者・親権者或いはこれらに代わる者)から収集するものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例(以下「法令等」という)に定めがあるとき。
(3)個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと
認められるとき。
(5)前各号に揚げる場合のほか、個人情報を本人以外のものから収集する
ことにつき相当の理由がある場合であって、本人の権利利益を不当に
侵害する恐れがないと認められるとき。
3)三光事業団は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原
因となる恐れのある個人情報を収集しないものとする。ただし、法令等に
定めのあるとき、又は、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個
人情報が必要であって、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
【利用又は提供の制限】
第4条 三光事業団は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該
三光事業団の内部において利用し、又は三光事業団以外のものに提供しないも
のとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)個人情報が出版、報道などにより公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと
認められるとき。
(5)前各号に揚げる場合のほか、個人情報取扱事務の目的以外の目的のた
めに、個人情報を三光事業団内部において利用し、又は三光事業団以
外のものに提供することにつき相当の理由がある場合であって、本人
の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
【三光事業団以外のものへの提供に係る必要な措置】
第5条 三光事業団は、個人情報を三光事業団以外のものに提供する場合において必要
があると認めるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、その使用目
的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置(個
人情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の個人情報の適切な管理のために
必要な措置をいう。以下同じ。)を講ずることを求めるものとする。
【適正管理】
第6条 1)三光事業団は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、
個人情報を正確かつ最新な状態に保つとともに、完全確保の措置を講ず
るよう努めるものとする
2)三光事業団は、保有する必要のなくなった個人情報を遅滞なく、確実かつ
速やかに破棄し又は、消去するものとする。
【職員の義務】
第7条 三光事業団の職員は職務上知ることが出来た個人情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
【委託に伴う措置】
第8条 三光事業団は、個人情報取扱事務の全部又は一部を三光事業団以外のものに委
託しようとするときは、当該委託に係る契約において、受託者が講ずべき安全
確保の措置を明らかにするものとする。
【個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧】
第9条 三光事業団は、個人情報取扱事務(三光事業団の職員又は職員であったものに
係るものを除く。)について、三光事業団個人情報取扱事務登録簿(別記様式)を
作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
【個人情報の開示】
第10条 三光事業団は、三光事業団が保有している個人情報(三光事業団の職員又は職
員であったものに係るものを除く。)について、当該個人情報の本人から開示
の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一
部について、開示をしないことができる。
(1)開示をすることにより、第三者の正当な利益を害するおそれがあると
認められる個人情報。
(2)法令等の規定により、開示をすることができない個人情報。
(3)全各号に揚げるもののほか開示をすることにより、三光事業団の事務
の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる個人情報。
【開示の申出に対する通知等】
第11条 1)三光事業団は、個人情報の開示の申出があったときは、当該申出のあった
日から起算して、14日以内に開示の申出に係る個人情報の開示をするか
どうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得な
い理由により、当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2)三光事業団は、開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出を
した者に対し、当該個人情報の開示をするものとする。
【個人情報の訂正】
第12条 三光事業団は、前条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報について、
訂正の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報に事
実誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。
【訂正の申出に対する通知】
第13条 三光事業団は訂正の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあっ
た日から起算して、14日以内に、当該申出に係る個人情報の訂正をするかど
うかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由
により当該期間内に通知をすることができないときは、この限りでない。
【苦情の処理】
第14条 三光事業団は、三光事業団が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があっ
たときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(1)苦情の処理は、当法人の苦情解決システムにおいて対応する。
【委任】
第15条 この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関して必要な事項は、理事長
が定めるものとする。
附 則
この規定は、2005年4月1日から施行する。